本判決は、日韓両国及びその国民の間の請求権に関する問題は「完全かつ最終的に
解決された」とする日韓請求権・経済協力協定(1965年6月)及びこれに関する
日本政府の見解に反するものであり、極めて遺憾です。

 また、当社は、本訴訟の4名の原告のうち2名から、1997年12月に我が国において
同様の訴訟を提起されましたが、2003年10月に最高裁判所で当社勝訴が確定して
おります。今般の大法院判決は、この日本の確定判決に反するものです。

今後、判決内容を精査し、日本政府の対応状況等もふまえ、適切に対応して参ります。
http://www.nssmc.com/news/20181030_100.html