【ソウル聯合ニュース】日本による植民地時代に強制徴用された韓国人被害者4人が新日本製鉄(現新日鉄住金)に損害賠償を求めた訴訟で、
韓国の大法院(最高裁)は30日、原告を逆転勝訴させた差し戻し控訴審判決を支持し、新日鉄に原告1人当たり1億ウォン(約1000万円)の支払いを命じた。
 
大法院は被害賠償を否定した日本の判決は韓国の憲法に反するもので、1965年の韓日請求権協定によって
強制徴用被害者の個人請求権問題が消滅したとみることはできないと判断した。

また、新日鉄住金は加害者の旧新日本製鉄と法的に同一会社であるため、賠償責任があるとした上で、
賠償請求権の消滅時効の主張は信義誠実の原則にも反すると判断した。 
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2018/10/30/2018103001864.html