韓国の司法の法の適応とは・・・。

韓国で2004年三3月に制定された
「日帝強占下親日反民族行為真相究明に関する特別法」
(2005年に改訂され親日は省かれる)
に基づく調査により規定された親日派の財産を、
2005年12月に制定された
「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」という
東亜でいうところの所謂「親日派法」で財産没収できるようになった。

これは韓国憲法13条における

@全ての国民は、行為時の法律にもとづき犯罪を構成することのない行為により、訴追されない。
同一の犯罪については、重ねて処罰されない。
Aすべての国民は、遡及立法により、参政権を制限させるか、または財産権をはく奪されない。
Bすべての国民は、自己の行為でない親族の行為により、不利益な処遇を受けない。
(「新解説世界憲法集」初宿正典・辻村みよ子編、三省堂より)

に反する。
さらに驚くべきことは「憲法裁判所が2011年3月、この法律をを合憲と裁定」したことである。
(詳しくは 「赤い韓国」 櫻井よしこ氏 呉善花氏の対談本をどうぞ)

また、 金泳三時代、全斗煥、盧泰愚に対する「五・一八民主化運動等に関する特別法」
(五・一八特別法)及び「憲政秩序破壊犯罪の時効等に関する特別法」という法を作り、
光州動乱に対する時効を無効であると事後的に決定。それぞれ執行猶予付き死刑と懲役に処している。

民主国家とは法に基づく国家である。それが憲法裁判所自ら法をやぶっている。
朴槿恵氏の裁判だって「崔順実ゲートの裁判が行われる前に憲法裁判所にて弾劾判決が下されている」。
結局、その場その場の感情とか流れとか、都合によって法や場合によっては憲法の適応さえころころ変わる。
それがたとえ最高裁判所であっても。
せいぜい前近代的な民族主義国家とか情治国家と呼ぶのがお似合いではないのか