国家総動員法に基づく朝鮮半島での戦時労働動員には、(1)1939〜41年に民間企業が朝鮮に渡り、実施した「募集」(2)42〜44年9月まで朝鮮総督府が各市・郡などに動員数を割り当て、行政の責任で民間企業に引き渡した「官斡旋(あっせん)」(3)39年制定の国民徴用令に基づき、44年9月〜45年3月ごろまで発動した「徴用」の3つの形式があった。当然、賃金は支払われていた。
日本政府は、「原告は徴用工ではない」と認識しているようだ。
今後の日本政府の対応については、「あり得ない(韓国最高裁の)判決で、国際裁判も含め、あらゆる選択肢を視野に入れ、毅然(きぜん)と対応する。日韓の間の困難な諸課題をマネージするには韓国側の尽力も不可欠で、判決への韓国政府の前向きな対応を強く期待する」と述べた。
自民党の岸田文雄政調会長への答弁。
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/181101/soc1811010016-n1.html
2018.11.1