原告は「元徴用工」ではない
 日本では4人の原告を「元徴用工」と呼び、裁判を「元徴用工裁判」と表現している。
しかし、4人の経歴を調べてみて、その呼び方はふさわしくないことが分かった。
彼らは「徴用」で渡日したのではない。
1人は1941年に、3人は43年に
 徴用ではなく 「募集」 「官斡旋(あっせん)」 で渡日している。

なんと、うち2人は平壌で日本製鉄の工員募集の広告を見て、担当者の面接を受けて合格し、その引率で渡日したという。

http://www.kjclub.com/jp/board/exc_board_9/view/id/2741376/page/1


最高裁の判決は、事実認定や法の適用に致命的な誤りがあり、無効 

日韓の併合条約を否定して不法な植民地支配と呼び、
  徴用工が法律に基づく動員で好待遇だったという事実を無視して 
   不法な強制連行による奴隷労働で人権侵害と呼んで、
    その嘘の上に 徴用工は賠償を受けるべき としながら、

  それを徴用工でない原告に適用した

判決は、事実認定を誤った大誤審である。

しかも法や条約に基づく判決ではなく、法や条約をことごとく否定することで出された判決である。
法や条約に基づいて判断するという司法の根本原則に違反した、法や条約に基づかず、
裁判官の私情に基づく判決。

しかも、そもそも裁判所が、国家が結んだ条約を 否定することができるのか?

結論ありきで下した、裁判の判決とは到底呼べない、土人国家のデタラメ判決。
無効です。