第222条
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、
前項と同様とする。
何処に回数制限とか書いてあるのかな?
事実だけを見れば、特定の趣味嗜好集団から一斉に同様の脅迫文が送られてきてるよね?
それとも、暴力団が組織内の下っ端使って、かわるがわる「死ね」って電話するだけなら
脅迫罪にならないって理屈かな?
通用するといいね!w