0634<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん垢版 | 栗砲2018/11/09(金) 19:13:30.22ID:yyJA1FkW >>617 附則第101条は 「この憲法を制定した国会は檀紀4278年8月15日以前の悪質な反民族行為を処罰する特別法を制定することができる」