条約の内容自体がおかしいよ
賠償元=賠償する主体=お金を渡す主体=日本
賠償先=賠償される主体=お金を受け取る主体=徴用工

これ自体は全部紐ついてて分断できない
つまり日本はお金を渡したけど徴用工がお金を受けていないというのはありえないこと