0083<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん垢版2018/12/05(水) 17:39:10.20ID:WVgjVrz4 >請求権の時効についても「権利の行使に事実上の障害があった」とし、その障害が解消された時点は新日鉄住金に韓国の強制徴用被害者への賠償を命じる判決が大法院で確定した今年10月30日だとの判断を示した。 ワロタw