前スレ>>977
あったんだな、法律。
うんで、

1966年の「請求権資金の運用及び管理に関する法律」


第5条(民間人の対日請求権補償)
@ 大韓民国国民が有する1945年8月15日以前までの日本国に対する民間請求権はこの法で定める請求権資金の中から補償しなければならない。
A 前項の民間請求権の補償に関する基準・種類・限度などの決定に必要な事項は別に法律で定める。

とあるから、一緒くたで韓国が払う必要あるんじゃね?って思うんだが。
こうなってくると、日本企業を訴えた連中は何を日本企業に訴えたのかさっぱりわからんわな。