【徴用工問題のポイント】
・日韓共通の見解として、個人から企業への請求権は請求権協定で消滅していない
・個人の請求権に対して国家が外交介入することは人権侵害である
・条約法条約第32条により、十分議論されなかった反人道的不法行為の責任を"包括的解決"に含めることはできない
・韓国政府は人道的見地から慰労金を支払ったが、法的な賠償責任を負うと述べたことは一度もない
・複数の日本企業が、中国人徴用工に対し賠償金を支払うことで和解した事実がある
・同じく強制徴用を行ったドイツは、150万人以上の被害者に対する補償法を成立させている
・日本は韓国政府に対し、三権分立を無視して司法判断への介入を要求している