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日本政府も韓国内に残した日本資産の資料を証拠補強の資料として提訴者団体に提供すべきだ
この内容はこの残した資産も戦犯企業が韓国人への弁済使われると信じたものだ
それが提訴そして敗訴した以上韓国政府に返還を求める権利を示す留保証拠になる!!

日本政府は当時に存続企業の内部資料を含め早急に確認提供しなければ、ならない!!