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低所得層の1千万ウォン以下の負債、3年間よく返せば、残りの救済

聯合ニュース 記事転送2018-12-21 11:31 最終修正2018-12-21 11:50

(ソウル=聯合ニュース)ホンジョンギュ記者=元金が1千万ウォン以下の「少額債務」の特別減免プログラムが常時化する。

延滞前または延滞発生30日以内の「潜在的な延滞者」も有効に増やしてくれて利子を減額する。

金融委員会は21日、こうした内容を骨子とした庶民金融支援体系の改編案20の課題を発表した。

延滞発生前や延滞発生の30日以内の迅速な債務調整を支援する「常時債務調整支援制度」が信用回復委員会の新たな個人ワークアウト制度に用意される。

従来は延滞発生の90日が過ぎ信用格付けが下落して延滞者として登録されなければ、ワークアウトが可能である。 30?90日の間には、フリーワークアウト制度がある。

今後延滞発生の30日以内であっても、失業・廃業・疾病などでお金を返さないことを心配したら、債権者の同意を経て、債務を調整することができる。

現在の金融会社が個別に運営する「個人向け融資119(延滞前債務調整制度)」を一括調整に変えるものである。

延滞がすぐに発生したり、発生して間もない時点を信用回復の「ゴールデンタイム」で見て、本格的な延滞につながらないようにサポートするのが、この制度の趣旨だ。

本格的な債務調整がないだけに、最長1年間の返済を猶予するものであり、減免は限定的に適用する方針だ。

一般債務調整の元本減免幅拡大される。 現在減免対象ではない」不詳各一般債権」も一定レベルの元金減免を可能にする方法を通じてだ。

現在30?60%である減免率許容範囲を20~70%に増やし、より返済することができている人は、より返済、そうでない人は少ない返済構造に改編すると、金融位は説明した。

これにより、平均元本減免率(29%)を2022年までに45%に高め、返済期間も6.7年で4.9年に短縮する方針だ。

https://news.nate.com/view/20181221n14583