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これまで少し南朝鮮の言い分を誤解していたのかもしれない、と思いレスします。
日本や日本人は、条約法に関するウィーン条約27条の条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができないということに基づいて、南朝鮮政府けしからん、と言っているわけですよね。
でも27条には、この規則は、第46条の規定の適用を妨げるものではない、というつづきがあります。
46条は条約の無効について、条約が基本的な重要性を有する国内法の規則に反して表明された場合は無効にできるらしいのです。
南朝鮮司法は判決で、1919年には政府があったとか併合じゃなくて植民地だったなどを理由に、国内法である憲法に違反して表明された日韓請求権協定は無効だ、とはっきり言っていましたよね。
南朝鮮政府はその司法判断を支持すると言っていて、日本政府は日韓請求権協定を遵守していないということで無効も含めて協議開始。
両国とも遵守に向けて話し合う、というより、無効にしていく確認作業に入ったということでよいのではないでしょうか?

日本も朝鮮も国交は望んでない。
朝鮮は日本政府への個人の請求権を取り戻す。
日本は朝鮮に置いてきた日本の資産を請求し、経済支援金を変換してもらう。
併合は英米を含む国際社会から承認を受けていて、朝鮮の主張する政権なんてどこからも承認されていませんけど、そんなことで争う必要もない。
だってもし植民地だと仮定しても、やることはいっしょなんだからw