>>1

「条約法に関するウィーン条約」を韓国も締結している


> 第26条 「合意は守られなければならない」

>効力を有するすべての条約は、当事国を拘束し、当事国は、これらの条約を誠実に履行しなければならない。


>第27条 国内法と条約の遵守

>当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない。

 ↑自国の国内法を援用すればいくらでも条約破りが可能になる(今韓国がやっていること)