判決は有効期限を定めていないし、刑事裁判でいう一事不再理の原則もないようだね。
つまり、敗訴の理由になった「より厳しい安全基準に基づく議論が不十分」という点を改善すれば、
改めて輸入再開を要求できるし、再度WTOに提訴することもできるということ。