|A被告、「つける意図は無かった」と一貫
|身体鑑定せず、意図を立証できず
____________________________________________________________

「後頭部から精液の成分が出たのにどうして無罪なの?」

ソウルと軍浦(クンポ)を行き来するバスの最後部座席に座り、前の座席に座っていた30代の女性の後頭部に向けて精液をかけた容疑で、A被告が裁判にかけられた。

1審で懲役刑と執行猶予を宣告されたA被告(39歳)に対し、控訴審では「女性の後頭部に付着した精液は被告のものである」と言いながらも無罪を宣告(10月16日付9面報道)して、市民は「全く納得がいかない」と憤慨している。

水原(スウォン)地裁刑事8部(部長判事=ソン・スンウ)は最近、性暴行犯罪の処罰などに関する特例法(公衆密集場所でのわいせつ)違反の容疑で懲役4か月、執行猶予1年を宣告した原審を破棄し、A被告に対して無罪を宣告した。

1審でA被告と弁護人は、「酒に酔ってオナニーをして被害者に精液が飛んだとか、自分自身も知らないうちに自然に出た精液が手や衣服に付着して、偶然にも被害者の髪の毛についた」と主張した。

ところが控訴審の裁判部は判決文で、「被告人が捜査機関から控訴審の法廷に至るまでオナニーをしておらず、精液を故意に被害者の頭につけた事実はないという趣旨で、一貫して犯行を否認している」とし、「鼻炎でくしゃみをしたかも知れないが、精液をつけた事実がないという趣旨で一貫して犯行を否認した」と判示した。

裁判部は、現場に出動した警察官が当時、A被告の口腔上皮細胞を採取して鑑定を依頼しただけで、A被告の手や他の身体に精液がついているかを確認せず、鑑定することができなかった点にも指摘した。

同時に、行為の意図が立証されないため、無罪を宣告すると説明した。

裁判部は、「最終的には公訴の事実に記載した日時や場所で被害者に向けて射精したり精液をかけ、故意に被害者の頭に精液をつけたと断定できない」とし、「被告人の唾液と精液が異なる経路を通じて被害者の後頭部についた可能性も排除することができない」と無罪宣告の理由を明らかにした。

ソース:京仁日報(韓国語)
http://www.kyeongin.com/main/view.php?key=20191017010005870