0237<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん
2019/10/30(水) 23:30:48.51ID:Uqo4Qh27当たり屋+詐欺
母親(69):朝鮮籍 息子:韓国籍(36) =どちらも無国籍
韓国に戸籍のないニセ韓国人(=実態無国籍)
こういうこと
↓
http://www.st-kokusailegal.com/global/korea.html
> 多くの在日韓国人は、日本の役所だけに届出を行い、韓国領事館への届出を行っていません。
> 例えば、出生時に韓国領事館に出生申告の届出を行わないと、韓国戸籍には記載されません。
> 韓国の戸籍がないと、相続手続きを行うことも、パスポートを取得することもできません。