>>526
ゴーン勾留は
明らかにハーグの陸戦法規第二章第四〜七条に抵触している


第4条:俘虜は敵の政府の権内に属し、これを捕らえた個人、部隊に属するものではない。
俘虜は人道をもって取り扱うこと。
俘虜の身に属すものは兵器、馬匹、軍用書類を除いて依然その所有であること。
第5条:俘虜は、一定の地域外に出られない義務を負わせて都市、城塞、陣営その他の場所に留置できる。
但し、やむを得ない保安手段として、かつ該当手段を必要とする事情の継続中に限って幽閉できる。
第6条:国家は将校を除く俘虜を階級、技能に応じ労務者として使役することができる。
その労務は過度でなく、一切の作戦行動に関係しないものでなければならない。(詳細略)
第7条:政府はその権内にある俘虜を給養すべき義務を有する。
交戦者間に特別な協定がない限り、俘虜は糧食、寝具及び被服に関し、これを捕らえた政府の軍隊と対等の取り扱いを受けること。