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半島にある民主国家と認めただけで
北朝鮮と呼ばれる地域の管轄権を認めなかったの(´・ω・`)
以下議事録から

管轄権の問題にいたしましても、
条約ではいわゆる国連決議の百九十五号を援用して、
今度日本の相手方である韓国政府というものはこういう性格のものであるということを定めておりまして、

その基本をなす百九十五号をしさいに読めば、
韓国の現実の管轄権というものはただいまでは休戦ライン以南に限定されておるということがはっきりするわけでございます。

ところが今度の憲法では済州島、
北は鴨緑江まで、
こういうふうになっておるようでありますが、
ただ韓国政府自身も領土はそうなっておりますけれども、
しかし、実際の支配権というものは休戦ライン以北には及ばないということを承知している。
そこで、向こうは今度の日韓条約によって韓国の憲法に書いてある趣旨を日本が承認して、
そうして条約ができたのだというような立場をとっておるようでございますが、
これはどんな、いかに解釈しても日本は韓国の憲法まで承認した覚えはないので、
それでやはり条約の解釈からいって休戦ライン以南である、

現実に支配力は、管轄権の及んでいるのは休戦ライン以南であるということを、
そういうことを基本にして請求権の問題なりその他いろいろな一連の事項が、
両国の間でこの管轄権というものを基準にしてきめておるようでありますから、
韓国のそういう説明は矛盾し、
そうして正当でないということがこれははっきりするわけでございます