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2018年1月のある日の早朝、A被告は「ゴミを出しに行く」と言っていた娘が、男と会っていたことを知って激怒した。娘の頭を殴ったA被告は急に変貌した。娘が泣いて誤ったが無駄だった。当時、娘の年齢は16歳。娘はそれから約2か月後、相談センターを通じてA被告から性暴行を受けたと申告した。

A被告は「娘が自分を処罰する目的で虚偽申告をした」とし、誣告罪(虚偽告訴罪)で対抗告訴した。 娘が普段から嘘が得意で、注意欠陥・多動性障害(ADHD)などで診療を受けたという資料も提出した。また、娘が同居女(トンゴニョ)の貯金箱から金(カネ)も持ち出して嘘をついた問題で、「お前は役立たずの子だ」と叱ると家出をしたが、これに対する反感による作り話だと主張した。その根拠として、娘が家出をする直前まで自分と同居女の家で普段と同様、生活していたという点を強調した。
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■ 「今も、あの時のことを思い出すと吐き気が」・・・娘の言葉を信じた裁判部

しかし、1審の裁判部の考えは違った。娘は相談センターから検察まで、何度も被害事実について供述した。裁判部は、直接経験しなければ供述できない具体的な内容について、娘が一貫して供述したと判断した。また、娘が「申告すれば家から出なければならないが、どこに住めばいいか分からなかった」、「オッパ(父ちゃん)を刑務所に行かせたくなかった」と供述した点に注目した。あえて虚偽の被害事実を作り上げる理由はなく、申告が遅れたというだけで娘の言葉に信憑性がないとは思わなかった。

1審の裁判部はA被告が以前にも、青少年性保護法違反と性売買違反で処罰を受けた前歴があるという点を考慮して、彼に懲役6年の刑を宣告した。また、児童・青少年関連機関での5年間の就業制限、4年間の保護観察も命令した。
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■ 専門家、「娘の供述は一貫して具体的」

A被告は、「娘の供述が時間が経つにつれ誇張されている」とし、判決に不服を唱えた。しかし、2審の裁判部も娘の言葉の方に信憑性があると判断した。証拠調査を終えた心理学の専門家が、「娘の供述は一貫しており、裏付けに値する周辺状況も一貫して述べていて、具体性に富んでいるため実際あった事だと判断できる」という趣旨の意見書を提示したのである。2審の裁判部は、「年端もいかない娘を強姦して虐待行為をしたくせに虚偽告訴までして、罪質が重いだけでなく非難の可能性も大きい」とし、1審の判決をそのまま維持した。
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■ 「嘘でした」・・・突然提出された娘の嘆願書

A被告はこれで終わらなかった。大法院(最高裁)で、改めて自分が有罪かどうかの判断を受けるだけど新たな証拠があると主張した。娘が2審の判決の後、「A被告は強姦していないのに嘘をついた」という内容の嘆願書を提出したのである。

しかし、大法院3部(主審=ノ・テアク大法官)は、嘆願書がA被告の無罪を認める明白な証拠にはならないと判断した。父親に対する二重的な感情、家族の相次ぐ懐柔と脅迫のせいで、未成年者の被害者の供述が翻意する可能性を考慮した。結局、A被告は先月25日に懲役6年の刑が確定した。

イ・ガヨン記者
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ソース:中央日報(韓国語)
https://news.joins.com/article/23822541