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2006.04.27共同通信
東京都千代田区の在日インド大使館で昨年9月上旬、30代のインド人男性事務技術職員が、ビザ申請に訪れた
日本人女子大生=当時(19)=に性的暴行をし、外務省がこの職員を「受け入れ難い者」としてインド大使館に
通告していたことが27日、分かった。職員は今年1月に帰国している。同種の通告は極めて異例。外務省によると、
通告は26日で、「外交関係に関するウィーン条約」に基づき、外務省を訪れたインド大使館関係者に対して行った。
「女性の被害に抗議するため通告した」という。警視庁は、今年に入り被害女性から告訴状を受理し捜査。
被害女性の親告内容やメールのやりとりなどからこの職員を強制わいせつ事件の容疑者と断定し、24日、外務省に連絡した。
006.04.28NHK
ことし2月、被害者から届け出を受けた警視庁は、この職員について強制わいせつの疑いで逮捕状をとりましたが、
職員はすでに1月に帰国していました。
警視庁から報告を受けた外務省は、外交職員として「受け入れがたい者」としてインド大使館に通告しました。
インド大使館は事実関係を否定し、大使館関係者への事情聴取などを拒否しているということで、警視庁は外務省を
通じて捜査への協力を求めていくことにしています。

「受け入れがたい者」ペルソナ・ノン・グラータ
国外退去処分 ペルソナ・ノン・グラータはいつ何時でも一方的に発動でき、またその理由を提示する義務はない
発動後に対象外交官の「本国へ召還又は外交官任務終了」の履行義務を拒否した場合又は相当な期間内に
行わなかった場合には、接受国は対象者がもはや外交特権を持たないものとみなし、触法行為があれば
一般市民として身柄の拘束ができる