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妻の知人を性暴行した容疑を受けている40代の男に対し、裁判所が懲役刑の執行猶予を宣告した。

13日、裁判所によれば、ソウル北部地法(地裁)刑事合意13部(部長=ホ・キョンホ)は去る11日、1審の宣告公判でA被告(41歳)に対して懲役1年6月、執行猶予3年を宣告した。40時間の性暴行治療プログラムの履修命令も同時に下した。

A被告は昨年3月、自宅で妻と妻の知人であるBさんと酒を飲んでいる途中、午前4時30分頃に妻が眠りから覚めた子どもを寝かしに行くと、すぐに犯行を起こした。当時彼は酒に酔ったBさんを後から抱きしめ、居間に連れて行って性暴行をしたことが調査で分かった。当時Bさんは抵抗したが、Aさんは力で押さえつけたことが分かった。

裁判部は、「被告人は酒を飲んで精神状態が完全ではなかった被害者に対し、犯行を起こした動機や被告人と被害者の関係などを考慮した場合、決して罪質は軽くない」とし、「被害者は相当な精神的苦痛を受けたものと見られる」と述べた。

ただし、「被告人は裁判進行中に、自分の犯行を後から認めて反省した。被告人は刑事処罰を受けた前歴や前科がなく、初犯である点などを総合的に調べた上で判断した」と付け加えた。

ソース:ソウル新聞(韓国語)
https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20200913500065&;