韓国大法院(最高裁)が三菱重工業に元朝鮮女子勤労挺身隊員らへの賠償を命じた訴訟で、原告側が申請した韓国内資産の売却命令に関する書類を同社が受け取ったと見なす「公示送達」の効力が10日、発生した。
公示送達は被告側が書類を受け取ったかどうか確認できない場合、裁判所のホームページや官報などに関連内容を掲載し、当事者が受け取ったと見なす手続きだ。
原告側のキム・ジョンヒ弁護士は「(被告側が)裁判所に返答しなかったようだ」として、「いつまでも執行結果を待つことはできない」と述べた。
また、大田地裁は三菱重工の韓国内資産の差し押さえ命令決定文の公示送達もした。
効力は12月30日に発生する。効力発生後、現金化命令を出すかどうか決める見通しだ。
元勤労挺身隊員の被害者と遺族の計5人は2012年、三菱重工を相手取り損害賠償を求める訴訟を起こし、18年11月29日に勝訴が確定した。
原告に1人当たり1億〜1億5000万ウォン(約940万〜1400万円)を賠償するよう命じたが、三菱重工は応じていない。
このため、原告側は三菱重工が韓国に特許出願した商標権2件、特許権6件を差し押さえ、売却するよう申請した。債権額は死亡した原告1人を除いた4人分の計8億400万ウォンだ。
2020.11.10 09:06
https://m-jp.yna.co.kr/view/AJP20201110000400882