韓国の対日請求要綱は1962年の日韓国交正常化交渉の際に大韓民国政府から提出された公文書である。

第5項 韓国法人又は韓国自然人の日本国又は日本国民に対する日本国債、公債、日本銀行券、被徴用韓人の未収金、補償金及びその他の請求権の弁済を請求する。
本項の一部は下記の事項を含む。

1. 日本有価証券
2. 日本系通貨
3. 被徴用韓国人未収金、補償金及びその他の請求権の弁済を請求する。
4. 戦争による被徴用者の被害に対する補償
5. 韓国人の対日本政府請求恩給関係その他
6. 韓国人の対日本人又は法人請求
7. その他

第6項 韓国人(自然人及び法人)の日本政府又は日本人(自然人及び法人)に対する権利の行使に関する原則。

第7項 前期諸財産又は請求権から生じた諸果実の返還を請求する。

第8項 前期の返還及び決済は協定成立後即時開始し、遅くとも6ヵ月以内に終了すること。

⭕韓国の裁判判決が国際法を上回るのであれば、国際法など
何の意味も持たないのである、例え軍事政権下で結んだとしても。