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日本が日韓請求権協定の交渉中に
「朝鮮にのこしてきたインフラの方が韓国の請求権よりも巨額だからむしろ日本が金をもらう立場」と主張
困った韓国がアメリカに泣きついて↓の宣言を取り次いで
日本が涙目で受諾した

1957年にアメリカ政府は以下の解釈を示し,同年12月31日の合意議事録で,
日韓両国はこの解釈に同意することを明らかにしました。

 「合衆国は、日本国との平和条約第四条ならびに在韓米軍政府の関連指令および措置により、大韓民国の管轄内の財産についての日本国および日本国民のすべての権利,権原および利益が取り去られていたという見解である。したがって、合衆国の見解によれば、日本国は、これらの資産またはこれらの資産に関する利益に関する有効な請求権を主張することはできない。もっとも、日本国が平和条約第四条(b)において効力を承認したこれらの資産の処理は、合衆国の見解によれば、平和条約第四条(a)に定められている取極を考慮するに当たって関連があるものである。」