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在日韓国人の法的地位協定
1.法的地位協定の対象となる在日韓国人は、
終戦前に日本人として来日し、現在まで引き続き居住している大韓民国国民及び日本で生まれたその直系卑属の特定のものである。
このような韓国人は、初めから外国人として来日し、外国人として居住する一般外国人とは立場が著しく異なっており、
さらに、サン・フランシスコ平和条約の発効に伴ない、自己の意思によらないで一律に日本国籍を喪失したという特殊な事情にある。
政府は、このような事情を考慮し、日韓会談の当初から在日韓国人の法的地位問題の討議を行なってきた。

(1)永住許可付与の範囲
大韓民国国民で次のいずれかに該当するものが永住許可の申請をしたときは、日本で永住することが許可されることになった。
(a)終戦前から引き続き日本に居住している者
(b)(a)の直系卑属として終戦後協定発効の日から五年以内に日本で生まれ、引き続き日本に居住している者
(c)永住を許可されている(a)又は(b)の子として協定発効の日から五年を経過した後に日本で生まれた者
https://i.imgur.com/IY9IhmR.jpg
外務省「日韓諸条約について」1965年10月