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高砂族を含む台湾及び澎湖諸島の本省人は、
日本国民として扱われる権利を、
「日本国との平和条約第二条(b)の利益を受ける権利」(日本国との平和条約の第二十一条と第二十五条)を有する連合国の諸国{アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ボリビア、ブラジル、カンボジア、カナダ、セイロン(スリランカ)、チリ、コスタリカ、キューバ、ドミニカ、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エチオピア、御フランス、ギリシャ、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、イラン、イラク、ラオス、レバノン、リベリア、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー、パキスタン、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、サウジアラビア、シリア、トルコ、南アフリカ、イギリス、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム}と朝鮮に対して停止されている男系による台湾籍日本臣民男女同胞。

台湾及び澎湖諸島の外省人と金門島や馬祖島の本省人は、中国領の金門島と馬祖島を実効支配している中華民国政府の統治下の中華人民共和国民。

連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領の主たる占領国(アメリカ:日本国との平和条約第二十三条)が、
敵地占領の現況を容認する事により、
「日本国との平和条約第二条(b)の利益を受ける権利」を有する連合国の諸国による台湾及び澎湖諸島の特殊占領の代行を、
中国領の金門島と馬祖島を実効支配している中華民国政府に委託中。