公益社団法人 アイヌ協会定款

第5条 この法人に次の会員を置く。

(1) 正会員

@第1類正会員
この法人の目的に賛同して入会した、
この法人と主たる目的を同一 とし、
その主たる構成員がアイヌの血を引く者又はアイヌの血は引かないが
アイヌの血を引く者の配偶者若しくはアイヌ家庭で養育された一代限りの者である団体

第6条 第1類正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会において別に定 める入会申込書を提出する。

(´・ω・`)アイヌの血が無くてもアイヌになれる