第一二四節

 もしこの世に正義が行なわれていれば、家を建ててしまえばそれでじゅうぶんで、明白な所有権以外
に、べつだん防衛を必要としないことになろう。ところが不法がまかりとおっているから、家を建てた
人はそれを守るだけの力をもつことが要求されるのだ。力がなければ、その人の権利は事実上、不完全
ということになる。侵略者は強者の権利をもっているからだ。強い者は暴力をふるう権利をもっている
というのが、ほかならぬスピノザの法概念だ。彼は他の権利を認めないで、「各人はその有する力の量
に応じて、それだけの権利を有する」(『政治論』第二章・第八節)と言い、また「各人の権利はその有
する力によって規定される」(『エティカ』第四部・定理三七、注一)と述べている。――こういう法概
念の手引きをスピノザにあたえたのは、ホッブス、とりわけその『市民論』第一章・第一四節であるよ
うに思われる。この個所でホッブスは、神さまが万物に対して権利をおもちなのは、なんといってもそ
の万能の力によるのだ、という奇妙な説明をつけ加えている。――市民社会では、こういう法概念は理
論面でも実践面でもすでに廃棄されたが、政治の世界では、理論的に葬られたとはいえ、実践面では
依然として通用している。現に最近、北アメリカ人のメキシコ掠奪行によって、この法概念は輝かしく
も実証されたばかりだ。もっともこれをはるかに凌駕するものに、フランス人が首領ボナパルトのもと
に全ヨーロッパを掠奪した昔の例があるけれども。ただこうした征服者は、掠奪行そのものよりもはる
かにしゃくにさわることの多い、例の公式の嘘で事態を言いつくろったりしないで、むしろ堂々と厚か
ましくマッキャヴェッリの学説を採用すべきであろう。というのは、この学説から引きだせることは、
個人どうしのあいだでは、また個人に対する道徳や法学では「他人が汝に加えることを欲しないことは
他人になすなかれ」という原則が通用するけれども、政治においては、その逆の「ひとが汝に加えるこ
とを欲しないことこそ他にむかってやるべし」という原則が妥当するからだ。屈服するのがいやなら、
機を見て、つまり相手の弱みにつけこんで、ただちに隣のやつを制圧せよ