憲法を哲学する
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まずは現行日本国憲法と自民党による日本国憲法改正草案の対照を読もう 自衛隊は憲法違反である。
そこを明確にしないで憲法解釈やってもバカ丸出しである。 >>4
お前草案読んだ?読んだ上でそこに着目してんの?実は読んでないんだろ? 「憲法改正」というだけで、反射的に9条の話と思い込む人が多すぎる。
おかげで、それ以外の条文の話ができない。
9条だけを別の法律にして独立させたらどうなのか? 国防軍が気になるな。内閣総理大臣を最高指揮官にするのか。
>>6
最高裁じゃないの? >>6
憲法裁判所創設には頑なに拒否し続ける自民党なのであった
出来るもんならやってみろ安部 >>9
形式上は最高裁だが、実務上では内閣法制局の官僚による憲法解釈が最高の権威
>>11
憲法の解釈が内閣法制局に実務上、拠るという具体的根拠とか例示とかって知ってますか?
最高裁判所の判例が形式上ということも併せて教えていただきたい 行政権内での憲法解釈の権威が内閣法制局にあるというだけだろう。
法制局の解釈が議会と裁判所を拘束するはずもないし
法制局の見解に配慮する必要さえない。
>>14
まあ、そうだよね
あえて質問してみたのだけど >>14
その通りなんだが、集団的自衛権のときの内閣法制局の出しゃばりようはひどかった。 「イギリスには憲法がない」とよく言われるけど、実際には、憲法がないわけではない。
統一的法典としての「憲法」がないということ。
もっとも、その意味ではイギリスには「民法」もない。 イングランド法における「法」(Law)とは、成文化された「法律」(a law, ;aws)のことでなく、
判例が第一次的な法源とされる不文法・慣習法のことであり、それゆえに中世の慣習との歴史的継続性が強調されるのである。 イングランドの「コモン・ロー」というのは、要するに伝統法。
判例の積み重ねが最も重視される。 純一の格好の「臭マラ」というのは、要するに伝統法。 >>3
むしろ基本的人権と
表現の自由の部分の改定こそ改憲の主眼
憲法9条はいまさら変えても大きな影響は無いけど
改憲論議の真の論点のはぐらかすのには有効 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています