千葉市は、生活を共にするカップルを夫婦と同じような関係の「パートナー」と
公的に認める制度を導入する方針を決めた。市によると、LGBTなど性的少数者の
カップルに限らず、事実婚のカップルなど性別を問わず広く対象とするのが特徴で、
全国初の制度という。市民の意見を募った上で、来年4月の施行を目指す。
市によると、同居する2人が共同生活で必要な費用を分担することなどを「宣誓」
すれば、市が「パートナーシップ宣誓証明書」を交付する。通称名を使用でき、
希望者にはカード型の証明書を交付するという。

宣誓できるのは、2人とも成人で、一方が市内在住か市内への転入を予定している
カップル。配偶者がいる人や他にパートナーがいる人は対象外で、近親者同士も
認めない。宣誓の際は住民票の写しや現住所を確認できる書類のほか、戸籍謄本など
独身を証明できる書類を提出してもらう。証明書に法的拘束力はないが、市営住宅や
市営墓地の利用を検討するほか、民間企業でも証明書類として扱われることを市は
期待する。婚姻休暇や看護・介護休暇の取得、扶養手当や遺族年金の受給のほか、
賃貸住宅での同居の申し込み▽手術時の同意書への署名▽携帯電話料金の家族割引の
適用などで結婚に準じた取り扱いを想定している。