精神障害者保健福祉手帳の顔写真貼り付けについて
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<顔写真の貼り付けについて>
 障害者自立支援法の施行に伴い、三障害者(身体・知的・精神の各障害者)に関する福祉サービスなどの一元化が進んでいるが、
わが国では障害者への各種サービスの対象者を明確にするため、障害の種類に応じて、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者)、精神障害者保健福祉手帳の3種類を発行してきた。

このうち、精神障害者保健福祉手帳については、プライバシーや人権への配慮などの理由から、手帳への顔写真の貼付を義務づけられていなかった。

 しかし、その一方で、公共交通機関を利用する際の運賃割引制度など、身体障害者や知的障害者には適用されるのに、精神障害者には適用されない優遇措置やサービスを生み出し、長い間にわたり関係者から改善を求める意見が出されていた。
このため厚生労働省では、身体障害者手帳、療育手帳と同じように、精神障害者保健福祉手帳にも顔写真を貼付することとし、施行規則の見直しを検討してきた。
原則は平成18年10月から…ということであったが、各都道府県の足並みは揃わず、顔写真の貼り付け開始時期はバラバラとなっていた。