0011非通知さん垢版 | 栗砲2019/09/26(木) 13:49:57.92ID:5yZLts0U0 >>10 http://www.soumu.go.jp/main_content/000643490.pdf 施行規則第22条の2の16及び第22条の2の17の規定は、令和元年12月31日までの間、 スマートフォン以外の端末向けに提供される移動電気通信役務について、適用しない。