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【サークルK】+K Part95【サンクス】
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0001名無しさん@お腹いっぱい。垢版2018/07/16(月) 00:07:45.09ID:EbnHh+NL
【公式サイト】
https://www.circleksunkus.jp/info/
+K(プラスケイ)は、株式会社サークルKサンクスが運営するお得で便利な会員サイトです。
ログインなどで貯められる「コイン」は、プレゼント応募にご利用いただけます。

□ポイントdeクーポンは終了しました。
□キャンペーン情報
https://www.circleksunkus.jp/cs/campaign/

●サークルK・サンクスでの楽天スーパーポイントの利用は終了しました。
●現在はTポイントの利用となります。
●ポイントは支払い方法に関係なく付与されます。
●ポイントはクーポンや割引が適用されても元の値段に対して付きます。結果、支払額が0円になってもポイントは付きます。
稀に付かないと言い張る店員も居ますので先にポイントカードのバーコードを読ませてからクーポンを出すなどしましょう。
●コインはサイトの応募にだけ使えます。

>>950を踏んだ人は次スレを立てて下さい。

■前スレ
【サークルK】+K Part94【サンクス】
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/point/1530069469/
0077名無しさん@お腹いっぱい。垢版2018/07/27(金) 23:02:51.50ID:mlwYyIEv
あることを、須走の既得権を犯すものであるというもの、3つ目は
内院の散銭取得における2番拾いは須走側が得るという慣例となっ
ているとし、それを浅間大社が取得しているという訴えである。こ
れに対し訴えらエムゾネれた浅間大社側は江戸に赴き、薬師嶽は須走村
の地内ではないこと、薬師堂の入仏については浅間大社側が造営し
たものであるので権利は浅間大社にあること、散銭の2番拾いの慣
例は根拠がないということを主張した。それらは第三者に委ねる内
済といエムゾネう扱いとなり、その内済にて「他の者に小屋掛けさせな
いこと」「薬師堂の入仏は須走村が行うこと」「内院散銭は一番拾
いを大宮と須走で6:4で分け、2番拾いは須走が得るものとする
」という決定となり、以後これらは遵守された。安永の争論安永エムソ
゙ネ元年(1772年)に、須走村が山頂の支配権は同村の支配にあ
るとして浅間大社を相手として訴えた争論が安永の争論である。ま
たこれをみた浅間大社側の富士民済も反論を起こした。さらに吉田
村と浅間大社とで支配地域を確定する争論もあったためエムゾネ、ここ
に大宮・新規参入である吉田と須走の争いの決着が望まれることと
なり、勘定奉行なども関わる大論争となった。安永8年(1779
年)に持ち越されることとなった。結論は徳川家康が富士山本宮浅
間大社を信奉していたという幕府側の配慮があエムゾネり、勘定奉行・
町奉行・寺社奉行のいわゆる三奉行による裁許で、最終的に富士山
の8合目より上は、富士山本宮浅間大社持ちとすることが決定され
た。この2者の争論を起因とする裁判により、これまで曖昧であっ
た山頂の支配権やその他権利の所在なエムゾネどが、江戸幕府により明
確に定められることとなった。富士山と眺望特別名勝としての富士
山富士山は昭和27年(1952年)10月7日に「名勝」に指定
され、同年11月22日に「特別名勝」に指定された。山梨県側は
富士吉田市・船津村(現・富エムゾネ士河口湖町)・鳴沢村・中野村(
現・山中湖村)の範囲が指定された。静岡県側は御中道に囲ま解窒
0078名無しさん@お腹いっぱい。垢版2018/07/27(金) 23:03:07.75ID:TP066ISH
あることを、須走の既得権を犯すものであるというもの、3つ目は
内院の散銭取得における2番拾いは須走側が得るという慣例となっ
ているとし、それを浅間大社が取得しているという訴えである。こ
れに対し訴えらエムゾネれた浅間大社側は江戸に赴き、薬師嶽は須走村
の地内ではないこと、薬師堂の入仏については浅間大社側が造営し
たものであるので権利は浅間大社にあること、散銭の2番拾いの慣
例は根拠がないということを主張した。それらは第三者に委ねる内
済といエムゾネう扱いとなり、その内済にて「他の者に小屋掛けさせな
いこと」「薬師堂の入仏は須走村が行うこと」「内院散銭は一番拾
いを大宮と須走で6:4で分け、2番拾いは須走が得るものとする
」という決定となり、以後これらは遵守された。安永の争論安永エムソ
゙ネ元年(1772年)に、須走村が山頂の支配権は同村の支配にあ
るとして浅間大社を相手として訴えた争論が安永の争論である。ま
たこれをみた浅間大社側の富士民済も反論を起こした。さらに吉田
村と浅間大社とで支配地域を確定する争論もあったためエムゾネ、ここ
に大宮・新規参入である吉田と須走の争いの決着が望まれることと
なり、勘定奉行なども関わる大論争となった。安永8年(1779
年)に持ち越されることとなった。結論は徳川家康が富士山本宮浅
間大社を信奉していたという幕府側の配慮があエムゾネり、勘定奉行・
町奉行・寺社奉行のいわゆる三奉行による裁許で、最終的に富士山
の8合目より上は、富士山本宮浅間大社持ちとすることが決定され
た。この2者の争論を起因とする裁判により、これまで曖昧であっ
た山頂の支配権やその他権利の所在なエムゾネどが、江戸幕府により明
確に定められることとなった。富士山と眺望特別名勝としての富士
山富士山は昭和27年(1952年)10月7日に「名勝」に指定
され、同年11月22日に「特別名勝」に指定された。山梨県側は
富士吉田市・船津村(現・富エムゾネ士河口湖町)・鳴沢村・中野村(
現・山中湖村)の範囲が指定された。静岡県側は御中道に囲ま解窒
0079名無しさん@お腹いっぱい。垢版2018/07/27(金) 23:03:27.91ID:C1zXqnHL
あることを、須走の既得権を犯すものであるというもの、3つ目は
内院の散銭取得における2番拾いは須走側が得るという慣例となっ
ているとし、それを浅間大社が取得しているという訴えである。こ
れに対し訴えらエムゾネれた浅間大社側は江戸に赴き、薬師嶽は須走村
の地内ではないこと、薬師堂の入仏については浅間大社側が造営し
たものであるので権利は浅間大社にあること、散銭の2番拾いの慣
例は根拠がないということを主張した。それらは第三者に委ねる内
済といエムゾネう扱いとなり、その内済にて「他の者に小屋掛けさせな
いこと」「薬師堂の入仏は須走村が行うこと」「内院散銭は一番拾
いを大宮と須走で6:4で分け、2番拾いは須走が得るものとする
」という決定となり、以後これらは遵守された。安永の争論安永エムソ
゙ネ元年(1772年)に、須走村が山頂の支配権は同村の支配にあ
るとして浅間大社を相手として訴えた争論が安永の争論である。ま
たこれをみた浅間大社側の富士民済も反論を起こした。さらに吉田
村と浅間大社とで支配地域を確定する争論もあったためエムゾネ、ここ
に大宮・新規参入である吉田と須走の争いの決着が望まれることと
なり、勘定奉行なども関わる大論争となった。安永8年(1779
年)に持ち越されることとなった。結論は徳川家康が富士山本宮浅
間大社を信奉していたという幕府側の配慮があエムゾネり、勘定奉行・
町奉行・寺社奉行のいわゆる三奉行による裁許で、最終的に富士山
の8合目より上は、富士山本宮浅間大社持ちとすることが決定され
た。この2者の争論を起因とする裁判により、これまで曖昧であっ
た山頂の支配権やその他権利の所在なエムゾネどが、江戸幕府により明
確に定められることとなった。富士山と眺望特別名勝としての富士
山富士山は昭和27年(1952年)10月7日に「名勝」に指定
され、同年11月22日に「特別名勝」に指定された。山梨県側は
富士吉田市・船津村(現・富エムゾネ士河口湖町)・鳴沢村・中野村(
現・山中湖村)の範囲が指定された。静岡県側は御中道に囲ま解窒
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