>>234
1 精神保健参与員は、メインは、精神保健福祉士じゃないのか?
  → 医療観察法施行令第3条

2 社会復帰調整官の場合は、精神保健福祉士のほか、以下にあるとおり、
  看護師から社会福祉士まで多い。


医療観察法施行令
第5条
法第二十条第三項の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識を有する者として政令で定めるものは、
次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 精神保健福祉士

二 次のイからニまでに掲げる者であって、精神障害者に関する当該イからニまでに定める業務に従事した経験
   を有するもの
イ 保健師 保健師助産師看護師法第二条に規定する業務
ロ 看護師 保健師助産師看護師法第五条に規定する業務
ハ 作業療法士 理学療法士及び作業療法士法第二条第四項に規定する業務
ニ 社会福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法第二条第一項に規定する業務
(以下、略)