>>84

@ 医師法上の診断か否かは、医療制度か否かが問題ではなく、
  その行為が医行為かどうかが問題になる。
  たとえば、断食道場事件における断食道場は、医療制度とは関係ないが、
  実質的にその行為は、「問診」であると判断され、有罪判決になっている。
  (最高裁判所「断食道場事件」昭和48年9月28日)

A 医療制度ではないのに、医療制度上のものであるかのように装って宣伝
  している場合には、不正競争防止法。景品表示法等の議論になる場合がある。

B 君の書いている「識者」というのは、制度上の何?