0085没個性化されたレス↓垢版
2018/05/10(木) 17:45:30.94@ 医師法上の診断か否かは、医療制度か否かが問題ではなく、
その行為が医行為かどうかが問題になる。
たとえば、断食道場事件における断食道場は、医療制度とは関係ないが、
実質的にその行為は、「問診」であると判断され、有罪判決になっている。
(最高裁判所「断食道場事件」昭和48年9月28日)
A 医療制度ではないのに、医療制度上のものであるかのように装って宣伝
している場合には、不正競争防止法。景品表示法等の議論になる場合がある。
B 君の書いている「識者」というのは、制度上の何?