0776没個性化されたレス↓垢版2018/11/19(月) 23:29:40.95 >>770 公認心理師法第2条は、「名称独占」の範囲内での話なんだが、 君が考える「心理臨床」という用語の定義は何で、それは、名称独占の範囲内なのか? たとえば、君の考えだと、以下は「心理臨床」なのか? 公認心理師法 第2条 四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。