>>133
「全く無効」というのはちょっと違うね。
例えば、こんな判例があるよ。
ttp://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/130917shiryo4-4.pdf

つまり、説明にはないが,予定の範囲内と評価できる「瑕疵」(「基本性能」以外の瑕疵))
であれば「ノークレーム・ノーリターン特約」は有効であるとされる。
中古の無線機で、「ジャンク扱い」と書かれてるようなものはこれに該当するな。
普通、オクで安い中古無線機を買うような奴は、そんなこと承知で買ってんだろ!ってこと。