【パブコメ案 No.1】
[電波の強度に対する安全施設について]
電波法(第三十条)、電波法施行規則(第二十一条の三)で、無線設備による人体への危険、
電界強度など安全施設について定められているが、移動局は適用外となっている。
これは電波防護指針も同様の趣旨である。

これを従免に当てはめると、国家試験に比べて極めて難易度の低い講習会の修了試験で
取得できる「3アマまで(移動,50W)」は適用外で、適用されるのは無線工学、関係法規など
その出力を扱うにあたって必要、かつ十分な知識が求められる国家試験に合格して取得する
「2アマ以上(50W超)」となっている。

これは扱う出力の危険性に応じて適用の有無を定めていると考えられるが、
現在は当該法令の適用を受ける出力の大きい無線設備を運用するには、
それに応じた無線工学及び関係法規の知識を必要とされる国家試験に合格して取得することになっている。

しかし、現在総務省で検討されている養成課程講習会を2アマまで拡大するということは、
50W超200W以下の出力が従来より簡単に、というより講習会を受ければ誰でも(合格率95%超)扱えるようになるが、
その緩和した理由は何か?
それは、従来に比べ安全性が求められる出力が50W以下から200W以下に引き上げられたからなのか?
講習会の実施により200Wを扱う無線局の大幅増加が当然に想定されるが、
それに伴い無線設備に起因する人に対する事故、電波妨害等の被害は増加しないのか?
その増加を防止するため、あるいは起きてしまった場合にどんな対策を準備しているのか?