>>859
電波法施行規則第15条の2、第1項第3号に「電気通信業務用VSAT地球局」がある。
特定無線局とは複数の無線設備を包括して免許される制度であり、
免許人は電気通信事業者となるので、携帯電話端末と同様に利用者は免許を意識することなく使用できる。