>>283
そういう問題じゃない

許認可制度を脱法行為的に悪用するのは詐欺師が思いつくこと
でも、「遅滞なく届けを出したから合法」というのは大間違い。

これは本来、リグを売却、譲渡などしたときに行われる手続きが、撤去、増設。
これを一時的なリグの貸し借りに「悪用」するのは、無許可送信機の使用を隠蔽するための故意の隠蔽工作

刑事裁判で、詐欺師がこういう屁理屈を法廷で言うけど
裁判官の心象悪くして量刑重くするだけ

裁判所は、そういう自己中心的な屁理屈はまったく通用しない
立法趣旨に照らして、送信機の撤去、増設の届けが正しく行われているかどうかというのが争点になる。

今回の「貸し借り」のケースは、無線局に登録されていない送信機の運用を隠蔽するために、
届けで制度を悪用した故意の犯罪。

議論する必要もない。
完全な違法行為。