>>302
そりゃあ無理でしょうね。だって合法ではないから。

逆に、無線局の運用の特例として免許人以外に運用してもいいですよという条文が
わざわざ定められてるのをOK派はしらないのかね?
つまりその特例にあたらない場合は
無線局の設備は免許人以外は運用してはならないのだよ。
個人が開設するアマチュア無線局で保有する申請された無線機は
そのアマチュア無線局の無線設備のものになるから
上記特例時以外は免許人以外は運用してはならない。

>>304とか愚鈍だろ。