0330名無しさんから2ch各局…垢版2015/07/10(金) 07:14:30.51 1.当局が他局からすでに免許されているバンド、モードの技適機種のリグを借りる 2.当局がそのリグを増設する変更届を出す 3.当局運用する これ、完全に合法。この場合、軽微な変更なので申請ではなく「届け」になるのがミソ。 つまり、届けの場合は申請と違い、運用の事後でも認められる。 とてもシンプルな話だ。