1.当局が他局からすでに免許されているバンド、モードの技適機種のリグを借りる
2.当局がそのリグを増設する変更届を出す
3.当局運用する
これ、完全に合法。この場合、軽微な変更なので申請ではなく「届け」になるのがミソ。
つまり、届けの場合は申請と違い、運用の事後でも認められる。
とてもシンプルな話だ。