東北総合通信局
電波法違反者に対する行政処分
秋田県能代市在住の男性43歳
違反の概要
不法市民ラジオの無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を守らず運用。
自局の呼出符号(コールサイン)を送信せずアマチュア局を運用。
など

行政処分の内容
アマチュア局の運用を本日から22日間停止する。
無線従事者(第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを本日から22日間停止する。

https://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/hodo/r020716a1001.html