道路交通法
 (運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)
を運転する場合においては、
当該自動車等が停止しているときを除き、
携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置
(その全部又は一部を手で保持しなければ
送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。

早く捕まってくれや。