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令和元年6月12日、関東総合通信局
群馬県北群馬郡榛東村在住の男性(58歳)
免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。

処分
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から48日間停止する。