国際法規は文言の順番がやや変わる場合が多いような、、、

無線通信規則
1.169 有害な混信
無線航行業務その他の安全業務の機能を害し、又はこの規則に従って行われる無線通信業務の運用を著しく低下させ、妨害し、若しくは反復的に中断する混信。

問題
「有害な混信」とは、[ア]の[イ]し、又は[ウ]に従って行う[エ]の運用に重大な悪影響を与え、若しくはこれを[オ]若しくは妨害する混信をいう。

1 意図的に干渉し
2 運用を妨害
3 その局の属する国の法令
4 運用を中断
5 無線通信業務
6 電気通信業務
7 無線通信規則
8 反覆的に中断し
9 無線通信業務又は放送業務
10無線航行業務その他の安全業務