>>908
宅建は免状持たないなら合格者の講習義務は無いよ。
免状持ってる奴に限って、更新の度に講習が必要なだけで、
免除失効しても合格取消や消除要件に該当しなければ合格も登録も現状死ぬまで無効にはならない。