他人の財布を拾って届けないのは窃盗とは言わない
占有離脱物横領
それも使う目的で横領したと証明されなければ罪では無い
まず落とした人のミス有りきだから
かと言え過失には違いない
しかも自分が所属し、将来立つでろう舞台の観客の財布を拾って届けないのはかなり重大な過失
その点は判事に指摘されて反省も述べている
しかし、同期との関係が相当悪化していたこと、それを看過してなんの教育的配慮もなされていないことを考慮して
退学処分にするにはいささか酷である、と判断された
Sさんの訴え(釈明)に整合性があると認められた訳だ